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愛知県総合射撃場における土壌汚染に係る報告について

ページID:0549116 掲載日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示

2024年10月31日(木曜日)発表

 愛知県総合射撃場(豊田市)の新管理棟建設工事の着手に向け、土壌汚染状況調査を実施したところ、土壌含有量基準を超える鉛及びその化合物が確認され、本日、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)の担当官庁である豊田市に報告しました。その概要は下記のとおりです。

概要

1 調査対象地

 愛知県総合射撃場のうち新管理棟建設工事区域

 (1)地 番

    豊田市宇連野(うれの)町ウネ畑12-95の一部

 (2)面 積

    8,158平米

 (3)調査地点

    68地点

 (4)調査対象地の利用状況等

 1993年8月に射撃場として開場し、現在に至ります。鉛弾を使用するライフル射撃やクレー射撃が行われています。

 <調査対象位置図>

 射撃場地図

  ※背景地図は国土地理院の地理院地図を使用

2 調査項目及び調査結果

 調査項目

  特定有害物質のうち鉛及びその化合物、砒素(ひそ)及びその化合物

 調査結果

 (1)鉛及びその化合物

   a. 土壌含有量(基準値:150mg/kg以下)

     68地点中2地点で基準を超過しました。残る66地点は基準に適合していました。

    【基準超過地点の調査結果】

     地点1 380mg/kg(基準の2.5倍)

     地点2 180mg/kg(基準の1.2倍)

   b. 土壌溶出量(基準値:0.01mg/l以下)

     68地点すべて基準に適合していました。

 (2)砒素(ひそ)及びその化合物

   a. 土壌含有量(基準値:150mg/kg以下)

     68地点すべて基準に適合していました。

   b. 土壌溶出量(基準値:0.01mg/l以下)

     68地点すべて基準に適合していました。

3 土壌汚染への対応

 豊田市と協議の上、適切に対応します。

4 土壌汚染の原因

 当該地は射撃場であり、成分がほぼ鉛である銃弾を使用するクレー射撃が行われていることから、鉛及びその化合物を含む物質の調査結果の値が基準を超過したことが考えられます。

 

(参考)基準を超過した特定有害物質について

・鉛及びその化合物

 人が鉛を体内に取り込む可能性があるのは、食物や飲み水、呼吸によると考えられます。また、乳幼児はものをしゃぶるため、土壌や室内の塵などから体内に取り込まれる割合が大人より高くなっています。体内に取り込まれた鉛は血中などに分布したあと、90%以上が骨に沈着します。主に尿に含まれて排泄されますが、体内の濃度が半分になるには約5年かかり、長く体内に残ります。

(出典:公益財団法人 日本環境協会「土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン」)

このページに関する問合せ先

愛知県スポーツ局競技・施設課
施設グループ
担当:清水、國井
電話:052-954-6796
内線:3975、3472
メール:kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp