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エキストラ等のアルバイト募集やオーディションを口実に呼び寄せ、レッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対する行政処分及び勧告等について
エキストラ等のアルバイト募集やオーディションを口実に呼び寄せ、レッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対する行政処分及び勧告等について
愛知県は、エキストラや仮歌入れ(※)のアルバイト募集又はオーディションを口実に消費者を呼び寄せ、レッスンの受講契約を勧誘していた事業者である合同会社K-power entertainment(ケーパワーエンターテイメント)に対し、2023年2月16日(木曜日)付けで、特定商取引に関する法律(以下「法律」という。)に基づく「18か月間の業務停止命令」、「再発防止策を講ずることなどの指示」を行い、併せて県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。
また、実質的な主導者であった大橋剛(おおはしたけし)に対し、同日付けで、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」という。)に基づく「18か月間の業務禁止命令」を行いました。
なお、処分の公表に関連し、2021年度まで同一事務所で業務停止を命じた事業者と同様の販売手法で、レッスンの受講契約を勧誘していた株式会社スリーファイブプロモーションに関する情報を、消費者被害の拡大防止のため公表します。
※ レコーディング前の楽曲に、仮のボーカルを入れること。
1 処分等の対象事業者の概要
(1) 名 称 合同会社K-power entertainment(法人番号 3180003023432)
(2) 代表者 代表社員 土屋 健瑠(つちや たける)
(3) 所在地 本店:名古屋市中区新栄二丁目13番8-808号
(4) 設 立 2022年1月24日
(5) 資本金 5万円
(6) 取引類型 訪問販売(アポイントメントセールス)
(7) 提供役務 芸能レッスン等
2 取引の概要
合同会社K-power entertainmentは、求人サイトで「エキストラ」や「仮歌入れ」のアルバイトを募集し、面接のために事務所を訪問した消費者に対し、自主制作映画の出演話を持ちかけオーディションを行い、オーディションの合否を伝えると呼び出し又は待機させ、合格を告げた後に有料レッスンの勧誘を行うなど、勧誘に先立ってレッスン契約の締結を勧誘する目的である旨を明らかにしていなかった。
また、レッスン契約の勧誘に際し、自主制作映画を作る予定がないにもかかわらず、「自主制作映画を作ることが決まっている」「出演は必ずできる」「やる気があるなら合格とする」「映画の出演者はみんなレッスンを受けてもらう」などと、あたかもレッスンを受講すれば映画に出演できるかのような事実ではないことを告げていた。
さらに、消費者が契約を渋ったり別の人に相談したいと言っても、「分割できるから大丈夫」「動画配信をすれば稼げる」「人に相談せずに自分で決められない様だったら何もできない」「親に電話してもどうにもならないよ」「親には絶対言わないで」などと執拗に勧誘を続け、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。
3 違反行為の内容
(1)法律違反の内容
ア 勧誘目的の不明示(旧法第3条)
イ 契約書面の記載不備(旧法第5条第1項・旧省令第3条第1号)
ウ 不実告知(旧法第6条第1項第7号)
エ 目的隠匿型誘引後の公衆の出入りしない場所での勧誘(旧法第6条第4項)
オ 迷惑勧誘(旧法第7条第1項第5号・旧省令第7条第1号)
(2)条例違反の内容
ア 販売目的の隠匿(条例第13条第1項第1号、条例施行規則第2条第1号)
イ 重要事項の不実告知(条例第13条第1項第1号、条例施行規則第2条第4号)
ウ アポイントメントセールスによる強引勧誘(条例第13条第1項第1号、条例施行規則第2条第8号)
4 合同会社K-power entertainmentに対する行政処分等の内容(詳細は別紙1参照)
(1)法律第8条第1項に基づく業務停止(18か月)
訪問販売に関する次の業務を、2023年2月17日から2024年8月16日までの間、停止すること。
ア 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
(2)法律第7条第1項に基づく指示
ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について愛知県に報告すること。
イ 違反行為の再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築した上で、これらを同人の従業員に周知徹底するとともに、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について愛知県に報告すること。
(3)条例第13条の3に基づく勧告
販売目的の隠匿、重要事項の不実告知、アポイントメントセールスによる強引勧誘を行わないこと。
5 大橋剛に対する行政処分の内容(詳細は別紙2参照)
(1)旧法第8条の2第1項に基づく業務禁止(18か月)
2023年2月17日から2024年8月16日までの間、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
ア 訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 訪問販売に係る役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 訪問販売に係る役務提供契約を締結すること。
6 第三者情報の公表
合同会社K-power entertainmentと組織的関係を有している第三者の情報について、消費者被害の拡大防止等のために消費者に十分な情報を提供する観点から、以下のとおり公表します。
(1) 名 称 株式会社スリーファイブプロモーション(代表取締役 大橋 剛)
(2) 所在地 本 社:東京都中野区東中野四丁目19番9号
支 店:愛知県名古屋市中区栄一丁目7番25号 サン・ミソノビル902号
(3) 合同会社K-power entertainmentの行為への関与の方法
株式会社スリーファイブプロモ―ション(以下「スリーファイブ」という。)は、合同会社K-power entertainment(以下「K-power」という。)の実質的な経営者である大橋剛が代表取締役を務めており、今回処分を受けるK-powerと同じ事務所で、同じ内容の営業活動を行っていた。また、K-powerの売上はスリーファイブの前身である株式会社555(ゴーゴーファイブ)エージェンシー名義の口座に入金されていた。
<消費者の方へ>
〇 悪質な業者はあなたの夢につけ込んで「映画に出演できる」と期待を持たせたり、「今決めないと合格を取り消す」などと急かして、有料のレッスン等の契約を勧めます。その場で契約を急がず、家族や周囲の人に相談するなど、「冷静」「慎重」な判断を心掛けましょう。
〇 オーディションや面接のために出向いた芸能事務所で、「マネジメント契約等が必要」と不意打ち的な勧誘を受ける場合があります。安易にその場で契約せず、具体的な活動内容や芸能事務所のサポート体制、それらに伴う費用負担がある場合はその内訳など、契約内容をよく確認しましょう。
〇 契約後、必ず仕事や報酬があるか分かりません。クレジット契約や借金をしてまで契約しないようにしましょう。
〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン188」に相談してください。
(消費者ホットライン 電話番号188(いやや!)―身近な消費生活相談窓口につながります―)
<行政処分の詳細:別紙>
別紙1(K-powerに対する処分の内容) [PDFファイル/161KB]
別紙2(大橋剛に対する処分の内容) [PDFファイル/90KB]
勧誘事例 [PDFファイル/196KB]
<参考資料>
- 相談状況・関係法令 [PDFファイル/186KB]
- 消費生活相談窓口
このページに関する問合せ先
愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
事業者指導グループ
電話:052-954-6166
メール:kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp