ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム

本文

行政手続情報案内システムトップページ

ページID:0300594 掲載日:2020年9月8日更新 印刷ページ表示

愛知県に書類を提出される皆様へ

  行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、行政書士法により禁止されています(法律に特別の定めがある場合を除きます。)。

「行政手続」って何?

  私たちの日常生活は、様々な許認可、行政指導、届出に関係していますが、このような許認可や許認可の取消し、行政指導、届出に際して、行政機関との間で行われる一連の手続のことを「行政手続」といいます。
  行政手続は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び愛知県行政手続条例(平成7年愛知県条例第28号)では、「申請に対する処分」、「不利益処分」、「行政指導」、「届出」に分類されています。

愛知県行政手続情報案内システムの御利用方法

  このシステムでは、愛知県の所管する行政手続のうち「申請に対する処分」の手続に関する情報をご覧いただけます(愛知県警察が所管する手続を除きます。)。

  このページの左側にある「手続所管所属一覧」から所属を選択すると、その所属の「手続一覧」画面が表示されます。

  各所属の「手続一覧」画面では、「手続名」欄の各手続をクリックすると、その手続に関する情報をご覧いただけます。

注意事項

  このシステムを御利用いただくと、あらかじめ審査基準や様式等の内容を御覧いただけ、直接窓口にお越しになる前に、必要書類等の事前準備をしていただけます。
  なお、御利用に当たっては、あらかじめ次の注意事項をお読みいただくようお願いします。

このシステムは、全ての申請書等を提供するものではありません。

  申請書様式と添付書類様式は、インターネットで提供可能なもの(原則として愛知県が定め、かつ、一般に普及するプリンターで取り出せるようなもの)を提供しています。これは、原則としてA4サイズ、白黒2色印刷のもので、特殊な紙質になっていない様式が対象になります。

  なお、申請書様式、添付書類様式、審査基準(別画面で表示する場合)の掲載に当たり、PDF方式(印刷した申請書等と同様の印刷をインターネットで再現するためのソフト)を採用しているものがあります。
 また、表示に時間がかかる場合があります。

アドビ PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 

 最新の提供情報を御利用ください(念のため窓口に確認を!)

  愛知県では常に新しい情報提供に努めておりますが、法令の改正等により審査基準の内容が改正されていたり、申請書等の様式が変更されている場合があります。
  したがって、実際の申請時には、できるだけ各手続のページに掲載の相談窓口にお問い合わせいただき、最新の提供情報を御利用くださいますようお願いします。
  なお、不明な点がありましたら、相談窓口又は法務文書課にお問い合わせください。

「行政手続」の共通ルール

「申請に対する処分」のルール

許認可の手続を迅速、透明に

「申請に対する処分」とは

  許可、認可、免許、承認、認定、決定、検査、登録等の申請に対して、行政機関が行う「認める」・「認めない」の応答のことをいいます。

審査基準の設定・公表

  申請が許認可等の要件に適合しているかどうかを判断するための具体的な基準(審査基準)を定め、処分所管課室の窓口における備付けその他の適当な方法により公にしておきます。

標準処理期間の設定・公表

  申請から処分までに要する標準的な期間を定めるよう努め、定めた場合には公にしておきます。

審査の開始

  申請書が提出されたら、遅滞なく審査を開始します。

理由の提示

  申請により求められた許認可等を拒否する場合には、同時にその理由も示します。

「不利益処分」のルール

許認可の取消し等の手続を公正、透明に

「不利益処分」とは

  許認可の取消し、一定期間の営業停止命令、施設の改善命令など、行政機関が特定の相手に対して直接に、義務を課したり、その権利を制限したりすることをいいます。

処分基準の設定・公表

  どのような場合にどのような処分をするかを判断するための具体的な基準(処分基準)を定め、公にしておくよう努めます。

聴聞・弁明手続

  許認可の取消し等の重い不利益処分をしようとするときは、あらかじめ、口頭で言い分を主張し、証拠書類を提出する機会を与えます(聴聞手続)。
  その他の不利益処分をしようとするときは、あらかじめ、言い分を主張した弁明書や証拠書類を提出する機会を与えます(弁明手続)。

理由の提示

  不利益処分を行う場合には、その理由も示します。

「行政指導」のルール

行政指導を分かりやすく、透明に

「行政指導」とは

  行政機関が、特定の個人や事業者、団体等に対して、一定の行政目的を実現するため、指導・勧告・助言等の強制力を持たない手段によって、自発的に何らかの行為を行うように(又は行わないように)働きかける行為をいいます。

基本原則
  • 行政指導を行うときは、任務又は所掌事務の範囲内で行うこと、相手方の任意の協力が前提であることに留意して行います。
  • 相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いはしません。
行政指導の明確化
  • 行政指導は、趣旨(目的)、 内容、責任者を明確にして行います。
  • 相手方から求められたときは、行政指導について記載した書面をお渡しします。

「届出」のルール

届出の手続を公正、透明に

「届出」とは

  行政機関に対して一定の事項を通知する(知らせる)行為(「申請」を除きます。)であって、そのことが法令等で義務付けられているものをいいます。

手続完了時点の明確化

  必要な書類が添付され、記載漏れがない等、届出の形式上の要件が整っていれば、提出先とされている機関の事務所に届いた時点で、届出の手続は完了します。

その他

  • 行政手続に関するお問合せ、御相談は、各手続所管課室又は法務文書課にどうぞ。