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部局名 | 所属名 | |
農林基盤局農地部 | 農地計画課 | |
手続名 | ||
海岸保全区域の占用の許可 | ||
概要 | ||
海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、海岸管理者の許可を受けなければならない。 | ||
根拠法令 | ||
海岸法 | ||
条項 | ||
7条1項 | ||
手続対象者 | ||
海岸保全区域内を占用しようとする海岸管理者以外の者 | ||
提出先 | ||
農林水産事務所 | ||
提出時期 | ||
随時 | ||
提出方法 | ||
海岸保全区域内占用許可申請書、添付書類を許可を受ける海岸を管轄する農林水産事務所へ提出してください。 | ||
手数料 | ||
不要 | ||
申請書様式・添付書類様式 | ||
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添付書類・部数 | ||
計画概要の説明書、位置図(縮尺50,000分の1以上)等 | ||
受付時間 | ||
開庁日の午前9時から午後5時まで。 ただし、午後0時から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | ||
農林水産事務所(下記「備考」欄参照) | ||
審査基準 | ||
海岸法の施行について 通達(昭和31年11月10日付け31農地第4822号) 第4 海岸保全区域の占用及び海岸保全区域における行為の制限 1 法第7条第1項の規定による占用の許可は、国有財産法上の公共用財産たる国有 海浜地について行なうものであるので、その許可に際しては、当該公共用財産たる 土地の公共的性格に十分留意の上、その用途又は目的を妨げない限度において、か つ海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り許可をす るよう、その運営の適切を期されたいこと。 2 海岸保全施設以外の施設又は工作物を設けて占用することは、一定の区画の土地 を排他的独占的に継続して使用することであり、耕作の用に供する場合、材料置場 とする場合等も含まれるものであること。なお、漁具、魚獲物の乾場船揚場、穀物 乾場、牛馬のけい留のための施設等簡易軽微なものについては許可を要しないもの とすること。 3 占用の許可に際しては、規則第3条に規定する申請書の記載事項に関する条件の ほか、占用に伴う第三者との関係に関する条件、附帯工事に要する費用に関する条 件、現状回復に関する条件、許可の効力が失効する場合の条件等、個々具体的な場 合において種々の条件を附することにより占用が海岸の保全に支障をあたえないよ う措置すること。なお右の条件を附するに当たっては、占用の許可を受けた者の権 利を不当に制限するような義務を課することのないよう十分配慮され遺憾のないよ うに期されたいこと。 ※ 海岸法施行令については、昭和60年7月政令227号において1条づつ繰上されているので、読み替えること。 |
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標準処理期間 | ||
21日 | ||
標準処理期間(詳細) | ||
標準処理期間21日 | ||
備考 | ||
海部農林水産事務所(海部・名古屋港海岸)知多農林水産事務所(師崎・衣浦港・東浦海岸)西三河農林水産事務所(衣浦港・高浜・碧南海岸)西三河農林水産事務所幡豆農地整備出張所(衣浦港・寺津漁港・栄生漁港・一色・一色漁港・衣崎漁港・吉良・吉田・幡豆海岸)東三河農林水産事務所(蒲郡・豊橋・渥美・福江漁港・福江港・伊良湖港海岸) |