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部局名 | 所属名 | |
農林基盤局農地部 | 農地計画課 | |
手続名 | ||
海岸保全区域内の行為の許可 | ||
概要 | ||
海岸保全区域内において、土石(砂を含む)の採取、水面若しくは公共海岸の土地以外の土地において海岸保全施設以外の施設又は工作物を新設又は改築、土地の掘削、盛土等の行為をしようとするときは、海岸管理者の許可を受けなければならない。 | ||
根拠法令 | ||
海岸法 | ||
条項 | ||
8条1項 | ||
手続対象者 | ||
海岸保全区域内において上記の行為をしようとする者 | ||
提出先 | ||
農林水産事務所 | ||
提出時期 | ||
随時 | ||
提出方法 | ||
海岸保全区域内土石採取許可申請書、海岸保全区域内施設等新設・改築許可申請書、海岸保全区域内掘削等許可申請書、添付書類を許可を受ける海岸を管轄する農林水産事務所へ提出してください。 | ||
手数料 | ||
不要 | ||
申請書様式・添付書類様式 | ||
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添付書類・部数 | ||
計画概要の説明書、位置図(縮尺50,000分の1以上)等 | ||
受付時間 | ||
開庁日の午前9時から午後5時まで。 ただし、午後0時から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | ||
農林水産事務所(下記「備考」欄参照) | ||
審査基準 | ||
海岸法の施行について 通達(昭和31年11月10日付け31農地第4822号) 第4 海岸保全区域の占用及び海岸保全区域における行為の制限 4 海岸保全区域における制限行為は、法第8条第1項各号に掲げるとおりであるが、 これらに該当する行為のうち、令第3条に掲げるものは許可を要しないのであるか ら次の要領に従って措置されたいこと。 (1)他の法律の許可等を受けた行為は、許可等の内容となっている行為にのみ限ら れ、許可等を受けた行為に関連する他の行為又は許可等を受けた行為をするた めの他の行為を含まないものであること。従って、例えば、公有水面埋立の場 合、当該埋立という行為そのものはこれに該当するが、埋立をするための土石 の掘採は含まないものであること。 (2)令第3条第9号、第12号及び第13号の規定により指定する深さ及び載荷量 は、関係行政機関の意見を聞いた上、海岸の保全に支障のないと認められるも のを定めるものとし、不当に国民の権利を制限しないよう考慮するものとす る。 ※ 海岸法施行令については、昭和60年7月政令227号において1条づつ繰上されて いるので、読み替えること。 |
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標準処理期間 | ||
21日 | ||
標準処理期間(詳細) | ||
標準処理期間21日 | ||
備考 | ||
海部農林水産事務所(海部・名古屋港海岸)知多農林水産事務所(師崎・衣浦港・東浦海岸)西三河農林水産事務所(衣浦港・高浜・碧南海岸)西三河農林水産事務所幡豆農地整備出張所(衣浦港・寺津漁港・栄生漁港・一色・一色漁港・衣崎漁港・吉良・吉田・幡豆海岸)、東三河農林水産事務所(蒲郡・豊橋・渥美・福江漁港・福江港・伊良湖港海岸) |