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部局名 | 所属名 | |
農林基盤局農地部 | 農地計画課 | |
手続名 | ||
権利義務譲渡等の承認 | ||
概要 | ||
許可等を受けた者は、当該許可等に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りではない。 | ||
根拠法令 | ||
海岸法施行細則 | ||
条項 | ||
6条但書 | ||
手続対象者 | ||
許可等に関する権利義務の譲渡等の承認を受けようとする者 | ||
提出先 | ||
農林水産事務所 | ||
提出時期 | ||
随時 | ||
提出方法 | ||
権利義務譲渡等承認申請書、添付書類を許可を受ける海岸を管轄する農林水産事務所へ提出してください。 | ||
手数料 | ||
不要 | ||
申請書様式・添付書類様式 | ||
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添付書類・部数 | ||
現に受けている許可書の写し | ||
受付時間 | ||
開庁日の午前9時から午後5時まで。 ただし、午後0時から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | ||
農林水産事務所(下記「備考」欄参照) | ||
審査基準 | ||
権利義務譲渡等の承認(海岸法施行細則第6条第1項ただし書き) 1 譲渡人及び譲受人の連名で申請していること。 2 譲渡契約等を書面で締結していること。 3 占用等の目的が、譲渡前と譲渡後で同一であること。 4 事業等に関し、譲受人が他の行政庁の許可、認可、その他の処分を受けることを必要 とするときは、その同意を得ていること。 5 利害関係者の同意が必要なときは、その同意を得ていること。 6 その他知事が必要と認めたものを満たすこと。 |
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標準処理期間 | ||
21日 | ||
標準処理期間(詳細) | ||
標準処理期間21日 | ||
備考 | ||
海部農林水産事務所(海部・名古屋港海岸)知多農林水産事務所(師崎・衣浦港・東浦海岸)西三河農林水産事務所(衣浦港・高浜・碧南海岸)西三河農林水産事務所幡豆農地整備出張所(衣浦港・寺津漁港・栄生漁港・一色・一色漁港・衣崎漁港・吉良・吉田・幡豆海岸)東三河農林水産事務所(蒲郡・豊橋・渥美・福江漁港・福江港・伊良湖港海岸) |