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部局名 | 所属名 |
福祉局福祉部 | 障害福祉課 |
手続名 | |
特別児童扶養手当の受給資格の認定 | |
概要 | |
家庭において身体又は精神に障害のある児童(20歳未満)を監護又は養育している者に手当を支給する制度 4月、8月、11月に4か月分を支給する。 受給資格者及びその扶養義務者等に対して所得制限があります。 |
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根拠法令 | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | |
条項 | |
第5条第1項 | |
手続対象者 | |
家庭において身体、知的発達又は精神に中度・重度の障害又は病状のある児童(20歳未満)を監護又は養育している方。 支給要件は、法第3条に規定。 |
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提出先 | |
市町村 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
特別児童扶養手当認定請求書(市町村役場にあります)を必要な添付書類とともにお住まいの市町村に提出してください。 | |
手数料 | |
なし。 | |
添付書類様式 | |
添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
請求書と支給対象児童の戸籍の謄本又は抄本とこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し及び支給対象児童の障害認定診断書。その他受給資格又は状況により添付していただく書類があります。 ※添付書類は、各1部提出してください。ただし、状況により省略できる場合があります。 |
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受付時間 | |
市町村役場の開庁時間内(概ね午前9時から午後5時まで) | |
相談窓口 | |
市町村障害福祉担当課 、県福祉相談センター | |
審査基準 | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3 2級 (備考) ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について(昭和50年児発第576号) |
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標準処理期間 | |
65日 | |
標準処理期間(詳細) | |
経由日数:20日 処理日数:45日 |
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備考 | |
認定された方は、全員、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。また、障害の程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されますので、認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、期間内に再度専門医の診断による診断書を市町村に提出する必要があります。 なお、支給要件に該当しなくなった場合は、資格喪失届を提出する必要があります。 |