本文
部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
充てん設備許可 | |
概要 | |
供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備ごとに、充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第37条の4第1項 | |
手続対象者 | |
供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
充てん設備許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室へ提出してください。 | |
手数料 | |
液化石油ガス充てん設備による充てん許可申請手数料 28,000円×充てん設備の数 |
|
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
|
相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ | |
審査基準 | |
(許可の基準) 法第37条の4第2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 |
|
標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日 | |
備考 | |