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供給設備に液化石油ガス(高圧ガス保安法第2条の高圧ガスであるものに限る。)を充てんしようとするものは、充てん設備ごとに、その経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(液石法第37条の4)
なお、高圧ガス保安法第2条の高圧ガスについては、以下のとおりです。
1. 現に圧力1MPa以上又は温度35度で圧力1MPa以上となる圧縮ガス
2. 現に圧力0.2MPa以上又は圧力0.2MPaになる温度が35度以下である液化ガス
提出書類 |
備考 |
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手数料が必要です(28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額) |
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充てん設備の設備、装置等の明細書(新型) [Wordファイル/29KB] 【記入例】充てん設備の設備、装置等の明細書(新型) [Wordファイル/39KB] |
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技術上の基準に適合していることを示す書類 |
1. 充てん設備のフローシート及び配管図 2. 機器一覧表 3. 電気防爆品検定合格証の写し、配管等の強度計算書、図面(外観図、容器本体図)、充てんホース等の4倍耐圧試験成績書及びその他必要な資料 なお、高圧ガス保安法に係る高圧ガス製造許可申請又は高圧ガス製造施設等変更許可申請を同時に申請する場合、共通する添付書類については省略することができます(愛知県と名古屋市にそれぞれ申請する場合を除く) |
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充てん設備の配置図 |
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充てん作業者講習修了証の写し |
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充てん設備の貯蔵設備(容器)の拓本 |
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使用の本拠の所在地の使用契約書等の写し |
自社以外の場所を使用の本拠とする場合 |
直近の保安検査証の写し |
第三者から充てん設備を譲り受けようとする場合 又は他県から愛知県に使用の本拠の所在地を変更しようとする場合 |
充てん設備の経歴 |
第三者から充てん設備を譲り受けようとする場合 又は他県から愛知県に使用の本拠の所在地を変更しようとする場合 |