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本文
充てん事業者は、毎事業年度経過後3月以内にその事業年度末における充てんに係る一般消費者等の数及び充てんの作業に従事している充てん作業者の数を、その許可をした都道府県知事に報告しなければなりません。(規則第132条)
提出書類
備考
充てん事業報告 [Wordファイル/20KB]
※こちら(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。