JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
保安機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度末における保安業務の実施状況、その事業年度末における保安業務資格者の数及び保安業務に係る一般消費者等の数並びに法人にあっては、その事業年度中の役員又は液石法第33条各号に掲げる構成員の構成の変更を、その保安機関の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に報告しなければなりません。(規則第132条)
提出書類
備考
保安業務実施状況報告書 [Wordファイル/46KB] 【記入例】保安業務実施業況報告書(平成29年4月1日以降) [Wordファイル/45KB]
※こちら(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。