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本文
認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後3月以内にその事業年度末における販売所ごとの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を、その認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に報告しなければなりません。(液石法第35条の7及び規則第48条)
提出書類
備考
認定液化石油ガス販売事業者状況報告書 [Wordファイル/21KB]
【記入例】認定液化石油ガス販売事業者状況報告書 [Wordファイル/23KB]
※こちら(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。