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液石法第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第37条の2第2項)
なお、経済産業省令で定める軽微な変更については、以下のとおりです。(規則第57条)
1. 貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備の変更
2. 貯蔵施設又は特定供給設備に係る換気孔の増設
3. 特定供給設備の廃止
変更の内容 |
添付書類 |
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貯蔵施設の撤去 |
撤去した貯蔵施設に係る許可証又は完成(使用前)検査証等 |
貯蔵施設等の消火設備の変更 |
消火能力を証する書面等(カタログ、写真又は納品書等) |
貯蔵施設等に係る換気孔の増設 |
換気孔の位置及び構造図等 |
特定供給設備の廃止 |
許可証又は完成(使用前)検査証等 |