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充てん事業者は、充てん設備の使用の本拠の所在地、構造、設備又は装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければなりません。(液石法第37条の2及び液石則第63条)
ただし、充てん設備の撤去、その他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りではありません。
提出書類 |
備考 |
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手数料が必要です(17,000円に充てん設備の数を乗じて得た額) |
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充てん設備の設備、装置等の変更明細書(新型) [Wordファイル/28KB] 【記入例】充てん設備の設備、装置等の変更明細書(新型) [Wordファイル/37KB] |
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技術上の基準に適合していることを示す書類 |
1. 充てん設備のフローシート及び配管図 2. 機器一覧表 3. 電気防爆品検定合格証の写し、配管等の強度計算書、図面(外観図、容器本体図)、充てんホース等の4倍耐圧試験成績書及びその他必要な資料 なお、高圧ガス保安法に係る高圧ガス製造許可申請又は高圧ガス製造施設等変更許可申請を同時に申請する場合、共通する添付書類については省略することができます(愛知県と名古屋市にそれぞれ申請する場合を除く) |
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充てん設備の配置図 |
充てん設備の使用の本拠の所在地を変更しようとする場合(愛知県内での変更に限る) |
使用の本拠の所在地の使用契約書等の写し |
充てん設備の使用の本拠の所在地を変更しようとする場合(愛知県内での変更に限る)で自社以外の場所を使用の本拠とする場合 |