本文
液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして特定液化石油ガス設備工事の事業を行う特定液化石油ガス設備工事事業者は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30日以内に、液石法第38条の10第1項各号に掲げる事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第38条の10第1項)
なお、特定液化石油ガス設備工事については、以下のとおりです。(規則第111条)
1. 硬質管相互の接続(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)若しくは硬質管の取り外し又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事
2. 次に掲げる器具等と硬質管の接続(イからニまでに掲げる器具等と硬質管の接続に係る工事にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)又は取り外しに係る工事
イ 気化装置
ロ 調整器
ハ ガスメーター
ニ 自動ガス遮断機
ホ バルブ
へ ガス栓
また、都道府県知事に届け出る事項については、以下のとおりです。(液石法第38条の10第1項各号)
1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 事業所の名称及び所在地
3. その他経済産業省令で定める事項
提出書類 |
備考 |
---|---|
登記事項証明書 |
法人の場合に限る(申請等受理の日から6ヶ月以内に発行されたもの) |
|
|
液化石油ガス設備士免状の写し |
義務講習受講記録含む |
自記圧力計等のカタログ |
|