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充てん事業者は、充てん設備の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第37条の4第3項)
なお、経済産業省令で定める軽微な変更については、以下のとおりです。(規則第66条)
1. 液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る)
2. 液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え
3. 充てん設備の廃止
4. 第三者に充てん設備を譲渡する場合
5. 愛知県から他県に使用の本拠の所在地を変更する場合
6. 愛知県内の事業所間において使用の本拠の所在地を変更する場合で、以下に該当する場合
(1)高圧ガス保安法の高圧ガス製造許可又は高圧ガス製造施設等変更許可を受け、完成検査を合格した移動式製造設備であって、液石法の充てん設備許可を受けている充てん設備に係る使用の本拠の所在地のみを変更する場合
(2)高圧ガス保安法の高圧ガス製造許可又は高圧ガス製造施設等変更許可を受け、完成検査を合格した移動式製造設備であり、かつ液石法の充てん設備許可を受けている充てん設備であって、充てん設備の入れ替え(スクラップ&ビルド)により、既存の充てん設備に係る使用の本拠を、他の事業所から移動してくる充てん設備が引き続き使用することが可能な場合
提出書類 |
備考 |
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充てん設備の設備、装置等の変更明細書(新型) [Wordファイル/28KB] 【記入例】充てん設備の設備、装置等の変更明細書(新型) [Wordファイル/37KB] |
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技術上の基準に適合していることを示す書類 |
1. 充てん設備のフローシート及び配管図 2. 機器一覧表 3. 電気防爆品検定合格証の写し、配管等の強度計算書、図面(外観図、容器本体図)、充てんホース等の4倍耐圧試験成績書及びその他必要な資料 上記「充てん設備変更届について」 1. 又は2. に該当する場合 |
上記「充てん設備変更届について」 1. 、2. 、6. (1)又は6. (2)に該当する場合 |
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充てん設備の許可証 |
上記「充てん設備変更届について」 3. 、4. 又は5. に該当する場合 |