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本文
高圧ガス保安協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の過程を修了した者と同等以上の知識及び技能を有していることについて、都道府県知事の認定を受けることができます。(液石法第38条の4第2項第3号)
提出書類
備考
液化石油ガス設備士認定申請書 [Wordファイル/20KB]
要件に該当していることを証する書面
配管設備工事監督者認定書の写し、配管設備監督者認定証明書の写し等
履歴書