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学校、病院、興行場その他の多数の者は出入する施設又は多数の者は居住する建築物であって、経済産業省令定めるものに係る液化石油ガス設備工事をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第38条の3)
なお、経済産業省令に定めるものに係る液化石油ガス設備工事の内容については、以下のとおりです。
特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が500キログラムを超えるものに限る。)の設置又は変更の工事であって、
1. 供給管の延長を伴う工事
2. 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
容器による貯蔵能力が、500kgを超え1,000kg未満の場合 |
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提出書類 |
備考 |
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気密試験検査記録の写し |
チャート紙等 |
貯蔵設備構造図 |
平面図、側面図、立面図 |
配管図 |
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貯蔵設備の位置を示す図面 |
火気との位置関係を明示すること |
貯蔵設備の全景写真 |
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容器による貯蔵能力が、1,000kg以上3,000kg未満の場合 |
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提出書類 |
備考 |
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気密試験検査記録の写し |
チャート紙等 |
貯蔵設備構造図 |
平面図、側面図、立面図 |
配管図 |
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貯蔵設備の位置を示す図面 |
火気との位置関係を明示すること |
貯蔵設備の全景写真 |
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貯蔵設備の付近の状況を示す図 |
保安物件との位置関係を明示すること |
障壁の図面 |
該当がある場合のみ |
さく、へい等の写真 |
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警戒標の写真 |
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消火器が写った写真 |
消火能力がわかるもの |
バルク貯槽による貯蔵能力が、500kgを超え1,000kg未満の場合 |
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提出書類 |
備考 |
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気密試験検査記録の写し |
チャート紙等 |
貯蔵設備構造図 |
平面図、側面図、立面図 |
配管図 |
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貯蔵設備の位置を示す図面 |
火気との位置関係を明示すること |
貯蔵設備の全景写真 |
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バルク貯槽の付近の状況を示す図 |
保安物件との位置関係を明示すること |
構造壁の図面 |
該当がある場合のみ |
特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写し |
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基礎部分が写った写真 |
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貯槽の表示が写った写真 |
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緊急時連絡先の表示が写った写真 |
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