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液化石油ガス販売事業者は、液石法第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第8条)
なお、液石法第3条第2項各号の内容については以下のとおりです。
1. 販売事業者の名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 販売所の名称及び所在地
3. 貯蔵施設の位置及び構造(3トン未満の場合)
4. 保安業務を行う者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
5. 損害の賠償を行うべき場合に備えて取るべき措置の変更
変更の内容 |
提出書類 |
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販売事業者の氏名又は名称の変更 |
登記事項証明書の写し |
販売事業者の住所の変更 |
登記事項証明書の写し |
販売事業者の法人格の変更 |
登記事項証明書の写し |
代表者の変更 |
登記事項証明書の写し |
販売所の新設(愛知県内に限る) |
貯蔵施設を所有(占有)する場合 |
貯蔵施設の構造図 貯蔵施設の付近の状況を示す図面 貯蔵施設の位置を示す図面 拒否事由非該当誓約書(法人) [Wordファイル/16KB] 拒否事由非該当誓約書(個人) [Wordファイル/14KB] 損害賠償支払能力の証明となる書類 保安業務委託契約書の写し |
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貯蔵施設を所有(占有)しない場合 |
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上記の内容を証明する書類 拒否事由非該当誓約書(法人) [Wordファイル/16KB] 拒否事由非該当誓約書(個人) [Wordファイル/14KB] 損害賠償支払能力の証明となる書類 保安業務委託契約書の写し |
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販売所の一部を廃止 |
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販売所の名称の変更 |
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販売所の所在地の変更 |
販売所の新設に同じ |
販売所の所在地の住居表示変更 |
市町村長が発行する証明書 |
貯蔵施設の新設又は位置、構造の変更(3トン未満に限る) |
貯蔵施設の構造図 貯蔵施設の付近の状況を示す図面 貯蔵施設の位置を示す図面 |
貯蔵施設を所有又は占有しない理由が新たに適合する場合 |
上記の内容を証明する書類 |
貯蔵施設を所有又は占有しない理由に変更があった場合 |
上記の内容を証明する書類 |
保安業務を行う者を変更する場合 |
保安業務委託契約書の写し |
保安業務を行う者の氏名、所在地に変更があった場合 |
保安業務委託契約書の写し |
損害賠償の支払能力に変更があった場合 |
損害賠償支払能力の証明となる書類 |