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本文
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したときは経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録した経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第23条)
提出書類
備考
液化石油ガス販売事業廃止届書 [Wordファイル/15KB]