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充てん設備を休止した場合は、当該充てん設備の許可をした都道府県知事に、その旨を届け出てください。
なお、充てん設備休止届を提出し、かつ前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受け、又は自ら保安検査もしくは完成検査を行った日から当該充てん施設を再び使用しようとするまでの期間が一年以上であるものにあっては、当該充てん設備を再び使用しようとするときまで保安検査が免除されます。(規則81条第1項ただし書き)
ただし、休止期間は、休止届を受理してから3年を限度とし、更に休止を継続する場合は、再度充てん設備休止届を提出してください。
また、休止した充てん設備を再び使用する場合は、当該充てん設備を再び使用しようとする30日前までに保安検査申請書を提出し、保安検査を受検してください。保安検査証の交付を受けた後、当該充てん設備を再び使用することができます。
提出書類 |
備考 |
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充てん設備の休止明細書 [Wordファイル/19KB] |
高圧ガス保安法に係る高圧ガス製造施設休止届も提出する場合、省略することができます |
充てん設備の使用の本拠を示す図面 [Wordファイル/21KB] |
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