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保安機関の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第35条の4)
なお、新規の登録を受けないで、保安機関の地位を承継できるのは、次のとおりです。
1. 法人
(1) 他の法人と合併した場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人。
(2) 分割により、その保安機関を承継した法人。
2. 個人
(1) 登録を受けた者が死亡し、その保安機関の全部を相続をした者。(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)
1. 事業の全部譲渡、合併又は分割の場合
提出書類 |
備考 |
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事業の全部譲渡の場合 |
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事業の分割承継の場合 |
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損害賠償支払能力の証明となる書類 |
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定 款 |
法人の場合に限る |
登記事項証明書 |
法人の場合に限る |
認定を受けていない者が承継した場合に限る |
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事業の全部譲渡を証する書面 |
売買契約書の写し、株主総会議事録の写し等(事業の全部譲渡の場合) |
合併承継を証する書面 |
株主総会議事録の写し等(合併承継の場合) |
分割承継を証する書面 |
株主総会議事録の写し等(分割承継の場合) |
2. 事業の相続の場合
提出書類 |
備考 |
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2人以上の相続人全員の同意による相続の場合 |
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相続人が1人である場合 |
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戸籍謄本 |
相続の権利を有する者全員 |
損害賠償支払能力の証明となる書類 |
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認定を受けていない者が承継した場合に限る |