本文
保安機関は、液石法第29条第2項第1号及び第3号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第35条の4)
なお、液石法第29条第2項第1号及び第3号の内容については以下のとおりです。
1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 保安業務を行う事業所の所在地
変更の内容 |
添付書類 |
---|---|
保安機関の氏名又は名称の変更 |
登記事項証明書の写し |
保安機関の住所の変更 |
登記事項証明書の写し |
保安機関の法人格の変更 |
登記事項証明書の写し |
代表者の変更 |
登記事項証明書の写し |
事業所の新設 |
事業所の位置及び当該事業所において緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面(緊急時対応を行おうとする場合に限る) |
事業所の一部を廃止 |
|
事業所の名称変更 |
|
事業所の所在地変更 |
事業所の位置及び当該事業所において緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面(緊急時対応を行おうとする場合に限る) |
保安機関及び事業所の住居表示変更 |
市町村が発行する証明書 |