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本文
保安機関は、保安業務を廃止したときは経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第35条の4)
提出書類
備考
保安業務廃止届書 [Wordファイル/14KB]
保安機関の認定書
保安業務規程の認可書