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液石法第36条第1項第1号又は第2号に該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(液石法第36条第1項)
なお、液石法第36条第1項第1号及び第2号の内容については以下のとおりです。
1. 液石法第16条第1項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設を設置しようとする者
2. 特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者
提出書類 |
備考 |
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手数料が必要です(21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額) |
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消防長等の意見書 |
貯蔵施設等の所在地を所管する消防長等 |
貯蔵施設等の概要 |
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技術上の基準に対応する事項 |
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技術上の基準に適合していることを示す書類 |
貯蔵施設等のフローシート及び配管図、仕様書、強度計算書、基礎図及びその他必要な資料 |
貯蔵施設等の構造を示す図面 |
貯蔵施設等の平面図、側面図、正面図、障壁の配筋図及びその他必要な資料 |
貯蔵施設等の付近の状況を示す図面 |
保安物件との位置関係を明示すること。 |
貯蔵施設等の配置図 |
火気等との位置関係を明示すること。 |