JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
特定液化石油ガス設備工事事業者は、その特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第38条の10第2項)
提出書類
備考
特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書 [Wordファイル/15KB]