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認定を受けた液化石油ガス販売事業者は、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が(70パーセント又は50パーセント)を下回った場合には、遅滞なく、当該承継の日における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を、認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に報告しなければなりません。(液石法第35条の7、規則第48条第2項及び第3項)
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