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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
充てん設備変更許可 | |
概要 | |
充てん事業者は、充てん設備の法第37条の4第1項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第37条の4第3項 | |
手続対象者 | |
充てん事業者 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
充てん設備変更許可申請書、手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室へ提出してください。 | |
手数料 | |
液化石油ガス充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可申請手数料 17,000円×変更に係る充てん設備の数 |
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申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ | |
審査基準 | |
(変更の許可の基準) 法第37条の4第2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 |
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標準処理期間 | |
15日 | |
標準処理期間(詳細) | |
15日 | |
備考 | |