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部局名 | 所属名 |
防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
電気工事業の登録 | |
概要 | |
愛知県内で一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。この制度により登録を受けた者を「登録電気工事業者」といいます。 | |
根拠法令 | |
電気工事業の業務の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第3条第1項 | |
手続対象者 | |
愛知県内のみで、電気工事業を営もうとする者 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室、各県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を添えて、営業所の所在地を管轄する各県民事務所等(名古屋市内については消防保安課 産業保安室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
22,000円 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 電気・火薬グループ、各県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
この登録の有効期限は5年とし、その有効期間の満了後、引き続き電気工事業を営もうとする者は更新登録を受けなければなりません。 また、登録後、建設業許可(建設業法第3条の規定による許可)を取得した場合は、一旦登録の廃止手続きを行い、改めて「みなし登録電気工事業者」の届出を提出していただくことになります。 |