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部局名 | 所属名 |
防災安全局防災部 | 消防保安課 |
手続名 | |
登録電気工事業者の変更の届出 | |
概要 | |
登録電気工事業者は、登録事項に変更が生じたときは、30日以内に変更の届出を提出しなければなりません。また、登録証に記載された事項(住所、氏名・名称又は電気工事の種類)に変更があったときは、変更の届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければなりません。 | |
根拠法令 | |
電気工事業の業務の適正化に関する法律 | |
条項 | |
第10条第1項 | |
手続対象者 | |
愛知県内の登録電気工事業者 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室、各県民事務所等 | |
提出時期 | |
随時(登録事項に変更が生じたときから30日以内) | |
提出方法 | |
申請書及び添付書類を添えて、営業所の所在地を管轄する各県民事務所等(名古屋市内については消防保安課 産業保安室)へ提出してください。 | |
手数料 | |
登録証の訂正がある場合:2,200円 その他の登録事項の変更:不要 |
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申請書様式・添付書類様式 ・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式 ・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。 | |
相談窓口 | |
消防保安課 産業保安室 電気・火薬グループ、各県民事務所等 | |
審査基準 | |
電気工事業の業務の適正化に関する法律第6条に該当しないこと。 | |
標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
登録電気工事業者の登録証の訂正:7日 | |
備考 | |
行政区画変更、土地区画整理等による地番変更の場合は、市町村等が発行する地番変更通知書等を添付してください。この場合は手数料はかかりません。また、登録証を紛失しているときは、変更の届出とともに登録証の再交付申請が必要となります。 |