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次表に掲げる登録事項に変更が生じたときは、30日以内に、変更届及び必要書類を提出してください。
書類 番号 |
必要書類 | 氏名又は名称 | 住所 (法人の場合 本店 所在地) |
電気工事の 種類 |
営業所の 名称 |
営 業 所の所在の場所 |
営 業所の増設 ・ 廃止 |
主任電気工事士 | 工 事 士免状の種類等 |
法 人の代表者 ・ 役員 |
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個人 | 法人 | 個 人 |
法 人 |
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8 | 登録事項等変更届出書 [PDFファイル/20KB] ・ [Excelファイル/34KB] |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
登録者の戸籍抄本等 注2 | ○ | |||||||||||
登録者の登記事項(履歴事項全部)証明書 注3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
登録者の住民票等 注4 | ○ | |||||||||||
16 | 法人役員に係る誓約書 [PDFファイル/76KB]・ [Excelファイル/32KB] | ○ | ||||||||||
17 | 主任電気工事士に係る誓約書 注5 [PDFファイル/55KB]・[Excelファイル/31KB] |
◎ 注1 |
○ | |||||||||
18 | 主任電気工事士の雇用証明書 注5 [PDFファイル/49KB]・[Excelファイル/31KB] |
◎ 注1 |
○ | |||||||||
19 | 主任電気工事士等の免状の写 [PDFファイル/47KB] ※1 | ◎ 注1 |
○ | ○ | ||||||||
21 22 |
主任電気工事士等実務経験証明書 注6 |
◎ 注1 |
○ | |||||||||
地番変更通知書等 注7 | ○ | ○ | ||||||||||
24 | 電気工事業者カード [PDFファイル/207KB]・[Excelファイル/23KB] | ○ | ◎ 注1 |
|||||||||
交付されている登録証 注8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
申請手数料証紙貼付(愛知県収入証紙2,200円) [PDFファイル/54KB]・ [Excelファイル/16KB] |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。
注2 改姓・改名のときのみ必要。新旧の氏名のつながりが確認できるもの。
(氏名書換済みの運転免許証(両面・写し)、 マイナンバーカード(表面)、6カ月以内に発行された戸籍抄本(原本)等)
注3 発行日から6カ月以内。
注4 新旧の住所のつながりが確認できるもの。
(住所書換済みの運転免許証(両面・写し)、マイナンバーカード(表面・写し)、
住民票(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・原本)等)
注5 申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になるときは不要。
注6 第一種電気工事士を選任するときは不要。
注7 行政区画変更、土地区画整理等による地番変更の場合は、市町村等が発行する
地番変更通知書等を添付してください。この場合は手数料はかかりません。
注8 登録証を紛失しているときは、変更届とともに登録証の再交付(2,200円)が必要です。
第一種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面及び自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄の写しをそれぞれ提出してください。
第二種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面の写しを提出してください。なお、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なものに従事する場合は、認定電気工事従事者認定証の写しを提出してください。
主任電気工事士は第一種電気工事士免状を取得している者若しくは第二種電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者の下で、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。(登録者本人または代表者を主任電気工事士とすることも可能。)
また、証明者は、通常雇用主ですが、倒産した場合等は同業他者(2者)による証明も有効です。いずれの場合も証明者は、証明の期間、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者等であることが必要です。なお、証明者が他都道府県(国)登録業者等の場合、登録証等の写しを添付してください。
1.主任電気工事士等が申請者以外の電気工事業者等に雇用されていた場合や同業他者(2者)による証明の場合にあっては書類番号21による書面。(同業他者(2者)による証明の場合は2通)
2.申請者に3年以上登録の履歴があり、主任電気工事士等が登録申請者に雇用されている場合にあっては、書類番号22による書面。