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建設業法第3条の規定による許可を受けた建設業者が、電気工事業を開始したときは、遅滞なく、電気工事業開始届出書及びその添付書類を提出しなければなりません。
なお、建設業許可を取り直したとき(期限切れ等)は、従前のみなし登録電気工事業の廃止届出書を提出し、再度電気工事業開始届を提出してください。
1.建設業の許可を取得していること。(種別問わず、電気工事業以外も含む)
2.営業所ごとに主任電気工事士の設置
主任電気工事士の要件は第一種電気工事士免状取得者又は第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物等について3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者
3.営業所ごとに電気工事に必要となる器具類の備付
(1)一般用電気工作物等
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計
(2)自家用電気工作物
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置(※)、絶縁耐力試験装置(※)
※継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、借用によることができます。その場合は、電気工事業者カードの該当欄に借用先を記入してください。
提出部数 1部
書類番号 | 書 類 名 | 個人 | 法人 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
12 | 電気工事業開始届出書 [PDFファイル/89KB]・[Excelファイル/36KB] | ○ | ○ | |
15 | 届出者に係る誓約書(個人用) [PDFファイル/74KB]・[Excelファイル/33KB] | ○ | ||
16 | 届出者に係る誓約書(法人用) [PDFファイル/76KB]・[Excelファイル/32KB] | ○ | ||
17 | 主任電気工事士に係る誓約書 [PDFファイル/55KB]・[Excelファイル/31KB] | ◎ | ◎ |
届出者本人又は届出法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 |
18 | 主任電気工事士の雇用証明書 [PDFファイル/49KB]・[Excelファイル/31KB] | ◎ | ◎ | |
19 | 主任電気工事士等の免状の写し [PDFファイル/47KB] | ◎ | ◎ | ※1 |
21 | 主任電気工事士等実務経験証明書 [PDFファイル/99KB]・[Excelファイル/37KB] ※2 | ◎ | ◎ | 第一種電気工事士を選任するときは不要 |
届出者(個人)の本人確認書類※3 | ○ | 運転免許証(写し)等 | ||
届出者(法人)の登記事項(履歴事項全部)証明書 | ○ | 発行日から6カ月以内 | ||
24 | 電気工事業者カード [PDFファイル/207KB]・[Excelファイル/23KB] | ◎ | ◎ | |
建設業許可書の写し | ○ | ○ |
(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに◎印に掲げる書類が必要となります。
第一種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面及び自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄の写しをそれぞれ提出してください。
第二種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面の写しを提出してください。なお、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なものに従事する場合は、認定電気工事従事者認定証の写しを提出してください。
主任電気工事士は第一種電気工事士免状を取得している者若しくは第二種電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者の下で、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。(登録者本人または代表者を主任電気工事士とすることも可能。)
また、証明者は、通常雇用主ですが、倒産した場合等は同業他者(2者)による証明も有効です。いずれの場合も証明者は、証明の期間、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者等であることが必要です。なお、証明者が他都道府県(国)登録業者等の場合、登録証等の写しを添付してください。
証明書の枚数について
・雇用主による証明:1通
・同業他者(2者)による証明:2通(2者からそれぞれ一枚ずつ。)
次のいずれかの書類等、公的に発行された身分証明書を提出してください。
・運転免許証(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)
・マイナンバーカード(表面のみ・写し)
・在留カード(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)
・住民票(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・原本)