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高齢・病気等の理由により、今後電気工事に従事しない方であって、定期講習(電気工事士法第4条の3に基づき、5年毎に受講しなければならない講習)受講の意思のない方は、自主的にその免状を返納することができます。
なお、返納後、万一再度免状が必要になった場合、再交付ではなく新規交付となりますので、よく御検討の上、返納の届出をしてください。
「第一種電気工事士免状返納届出書」に免状を添えて、郵送してください。(郵送先は、届出書に記載)。
免状を紛失している場合は、届出書の「4免状の有無」の「無」に○を付け、届出書のみ郵送してください。
免状返納届[PDFファイル/86KB]・[Wordファイル/47KB]
この用紙を印刷して、ご記入の上、免状を添えて郵送してください。