ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 電気工事二法関係 > みなし通知電気工事業者の変更通知

本文

みなし通知電気工事業者の変更通知

ページID:0324826 掲載日:2025年7月15日更新 印刷ページ表示

通知事項の変更

 通知事項に変更が生じたときは、遅滞なく、電気工事業に係る変更通知書及びその添付書類を提出しなければなりません。

 


みなし通知電気工事業者の変更の通知関係書類

変更の通知が必要な事項と書類
書類番号 必要書類 記載例

氏名又は名称

住所(法人の場合は本店の所在地)

営業所の名称

営業所の所在の場所

営業所の増設・廃止

工事責任者に係る事項

法人の代表者

建設業許可の更新

 29 電気工事業に係る変更通知書[PDFファイル/20KB] ・ [Excelファイル/34KB]  
  通知者の住民票の写し等  注2    
(いず
れか)
           
  地番変更通知書等                
  通知者の登記事項(履歴事項全部)証明書  注3  
(いず
れか)
           
  建設業許可に係る変更届出書のコピー      
  通知者の戸籍抄本等  注4                
16 法人役員に係る誓約書[PDFファイル/76KB][Excelファイル/32KB] [PDFファイル/100KB]              
 19 工事責任者の免状のコピー [PDFファイル/47KB] ※1 [PDFファイル/67KB]            
24 電気工事業者カード[PDFファイル/207KB]・​[Excelファイル/23KB] [PDFファイル/212KB]        
(注1)
     
  建設業許可書のコピー                

(注1)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。
(注2)新旧の住所のつながりが確認できるもの。
   (住所書換済みの運転免許証(両面・コピー)、マイナンバーカード(表面・コピー)、
    住民票の写し(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・コピー可)等)
(注3)発行日から6カ月以内。コピー可。
​(注4)改姓・改名のときのみ必要。新旧の氏名のつながりが確認できるもの。
   (氏名書換済みの運転免許証(両面・コピー)、 マイナンバーカード(表面・コピー)、6カ月以内に発行された戸籍抄本(コピー可)等)


※1 電気工事士等免状のコピー

 第一種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面及び自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄のコピーをそれぞれ提出してください。

 認定電気工事従事者認定証の場合は、認定証のコピーを提出してください。

 

  • 愛知県電子申請・届出システムについて

 電子申請がご利用いただけます。Webサイトにて提出書類を確認していただき、申請内容に応じて書類を提出してください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

2 第二種電気工事士免状の交付