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自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、その事業開始日の10日前までに、電気工事業開始通知書及びその添付書類を提出しなければなりません。
1.工事責任者の設置
第一種電気工事士免状取得者又は認定電気工事従事者認定を受けている者。
なお、認定電気工事従事者認定証を受けている者による通知の場合は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なものの施工に限定されます。
2.営業所ごとに電気工事に必要となる器具類の備付
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置(※)、絶縁耐力試験装置(※)
※継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、借用によることができます。その場合は、電気工事業者カードの該当欄に借用先を記入してください。
提出部数 1部
2025年7月15日より、法務局との登記情報連携を開始しましたので、登録電気工事業者の新規登録、更新登録、承継の届出、通知電気工事業者の開始通知については、履歴事項全部証明書の添付は不要となりました。
書類番号 | 書類名 | 記載例 | 個人 | 法人 |
---|---|---|---|---|
25 | 電気工事業開始通知書 [PDFファイル/66KB]・[Excelファイル/33KB] | ○ | ○ | |
15 | 誓約書(個人用) [PDFファイル/74KB]・[Excelファイル/33KB] | [PDFファイル/97KB] | ○ | |
16 | 誓約書(法人用) [PDFファイル/76KB]・[Excelファイル/32KB] | [PDFファイル/100KB] | ○ | |
19 | 工事責任者の免状のコピー[PDFファイル/47KB] ※1 | [PDFファイル/67KB] | ○ | ○ |
通知者(個人)の本人確認書類 ※2 | ○ | |||
24 | 電気工事業者カード [PDFファイル/207KB]・[Excelファイル/23KB] | [PDFファイル/212KB] | ◎ | ◎ |
(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。
第一種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面及び自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄のコピーをそれぞれ提出してください。
認定電気工事従事者認定証の場合は、認定証のコピーを提出してください。
次のいずれかの書類等、公的に発行された身分証明書を提出してください。
・運転免許証(表面(書換事項がある場合は両面)・コピー)
・マイナンバーカード(表面のみ・コピー)
・在留カード(表面(書換事項がある場合は両面)・コピー)
・住民票の写し(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・コピー可)
電子申請がご利用いただけます。Webサイトにて提出書類を確認していただき、申請内容に応じて書類を提出してください。
提出先 | URL |
---|---|
産業保安室 | 通知業者・みなし通知業者の手続き(産業保安室への申請) |
東三河総局防災安全課 | 通知業者・みなし通知業者の手続き(東三河総局への申請) |
東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課 | 通知業者・みなし通知業者の手続き(新城設楽振興事務所への申請) |
尾張県民事務所防災安全課 | 通知業者・みなし通知業者の手続き(尾張県民事務所への申請) |
海部県民事務所県民防災安全課 | 通知業者・みなし通知業者の手続き(海部県民事務所への申請) |
知多県民事務所県民防災安全課 | 通知業者・みなし通知業者の手続き(知多県民事務所室への申請) |
西三河県民事務所防災安全課 | 通知業者・みなし通知業者の手続き(西三河県民事務所への申請) |
西三河県民事務所豊田加茂防災安全グループ | 通知業者・みなし通知業者の手続き(西三河県民事務所豊田庁舎への申請) |