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自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする者は、その事業開始日の10日前までに、電気工事業開始通知書及びその添付書類を提出しなければなりません。
1.工事責任者の設置
第一種電気工事士免状取得者又は認定電気工事従事者認定を受けている者。
なお、認定電気工事従事者認定証を受けている者による通知の場合は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、経済産業省令で定める簡易なものの施工に限定されます。
2.営業所ごとに電気工事に必要となる器具類の備付
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置(※)、絶縁耐力試験装置(※)
※継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、借用によることができます。その場合は、電気工事業者カードの該当欄に借用先を記入してください。
提出部数 1部
書類番号 | 書 類 名 | 個人 | 法人 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
25 | 電気工事業開始通知書 [PDFファイル/66KB]・[Excelファイル/33KB] | ○ | ○ | |
15 | 誓約書(個人用) [PDFファイル/74KB]・[Excelファイル/33KB] | ○ | ||
16 | 誓約書(法人用) [PDFファイル/76KB]・[Excelファイル/32KB] | ○ | ||
19 | 工事責任者の免状の写 [PDFファイル/47KB]※1 | ○ | ○ | 第一種電気工事士又は認定電気工事従事者認定証を受けている者 |
通知者(個人)の本人確認書類※2 | ○ | 運転免許証(写し)等 | ||
通知者(法人)の登記事項(履歴事項全部)証明書 | ○ | 発行日から6カ月以内 | ||
24 | 電気工事業者カード [PDFファイル/207KB]・[Excelファイル/23KB] | ◎ | ◎ |
(注)営業所が二つ以上あるときは、各営業所ごとに ◎ 印に掲げる書類が必要となります。
第一種電気工事士免状の場合は、免状番号記載面及び自家用電気工作物の保安に関する講習受講履歴欄の写しをそれぞれ提出してください。
認定電気工事従事者認定証の場合は、認定証の写しを提出してください。
次のいずれかの書類等、公的に発行された身分証明書を提出してください。
・運転免許証(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)
・マイナンバーカード(表面のみ・写し)
・在留カード(表面(書換事項がある場合は両面)・写し)
・住民票(6カ月以内に発行されたマイナンバーの記載がないもの・原本)