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産業廃棄物処理施設の設置の許可

ページID:0337715 掲載日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
産業廃棄物処理施設の設置の許可
概要
産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、あらかじめ設置しようとする場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならない。(名古屋市内、豊橋市内、岡崎市内、一宮市内又は豊田市内の場合は、各々の市長の許可を、それ以外の愛知県内の場合は、愛知県知事の許可を必要とする。)
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)
条項
第15条第1項
手続対象者
産業廃棄物処理施設を設置しようとする者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設については、条例に定める説明会終了後。その他の施設は随時。
提出方法
設置許可を受ける施設の所在地を管轄する県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。
手数料
廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設 140,000円
その他の施設                     120,000円
 (愛知県収入証紙で納入)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
添付書類は提出書類一覧のとおり。
部数について、廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設の場合は、担当者に確認してください。
その他の施設の場合は、3部(正本、副本、写し)。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
設置許可を受ける所在地を管轄する県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
130日又は35日
標準処理期間(詳細)
廃棄物処理法施行令第7条の2に定める施設  130日
その他の施設                        35日
 (土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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