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産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請

ページID:0323848 掲載日:2021年1月6日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請
概要
産業廃棄物処理施設(最終処分場)を廃止しようとするときは、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事等の確認を受けたときに限り廃止することができる。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条項
第15条の2の6第3項
手続対象者
産業廃棄物処理施設(最終処分場)の設置者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
設置している最終処分場が廃止基準に適合してから。
提出方法
施設の設置場所を管轄する県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し提出する。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
部数は3部(正本、副本、写し)。添付書類はこちらを参照。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
施設設置場所を管轄する県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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