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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
廃棄物再生事業者の登録 | |
概要 | |
廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確、かつ、継続して行うに足るものとして環境省令で定める基準に適合するときは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 | |
根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |
条項 | |
第20条の2第1項 | |
手続対象者 | |
廃棄物の再生を業として営んでいる方で、愛知県知事の登録を受けようとする方。 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)、資源循環推進課 | |
提出時期 | |
登録を受けようとするとき。 | |
提出方法 | |
主たる事業場の所在地を管轄する各県民事務所等(名古屋市内の場合は、資源循環推進課)に相談の上、廃棄物再生事業者登録申請書、添付書類及び手数料(愛知県証紙で納入)を2部持参し提出する。 | |
手数料 | |
廃棄物再生事業者登録申請手数料 40,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
主たる事業場が名古屋市内の場合は資源循環推進課へ2部(正本、写し)、それ以外の市町村内の場合はその区域を管轄する県民事務所等へ2部(正本、写し) 添付書類:(「申請書様式・添付書類様式」参照) |
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受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
主たる事業場が名古屋市内の場合は、資源循環推進課 それ以外の市町村内の場合は、その区域を管轄する県民事務所等 |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
13日 | |
標準処理期間(詳細) | |
主たる事業場が名古屋市内の場合(受付機関:資源循環推進課) 13日 それ以外の市町村内の場合(受付機関:県民事務所等) 13日 |
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備考 | |