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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定 | |
概要 | |
二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事等の認定を受けることができる。 | |
根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |
条項 | |
第12条の7第1項 | |
手続対象者 | |
産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする二以上の事業者 | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時。ただし、収集、運搬又は処分を行おうとする時期の約4か月前。 | |
提出方法 | |
収集運搬の積替え・保管を行う事業場又は処分を行う事業場のうち、主たる事業場の所在地を管轄する県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。 | |
手数料 | |
147,000円 (愛知県収入証紙で納入) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
3部(正本、副本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
収集運搬の積替え・保管を行う事業場又は処分を行う事業場のうち、主たる事業場の所在地を管轄する県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
76日 | |
標準処理期間(詳細) | |
76日(土曜日、日曜日及び祝日を除く) | |
備考 | |