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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定

ページID:0323614 掲載日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定
概要
二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事等の認定を受けることができる。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
条項
第12条の7第1項
手続対象者
産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする二以上の事業者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
随時。ただし、収集、運搬又は処分を行おうとする時期の約4か月前。
提出方法
収集運搬の積替え・保管を行う事業場又は処分を行う事業場のうち、主たる事業場の所在地を管轄する県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。
手数料
147,000円  (愛知県収入証紙で納入)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
3部(正本、副本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
収集運搬の積替え・保管を行う事業場又は処分を行う事業場のうち、主たる事業場の所在地を管轄する県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
76日
標準処理期間(詳細)
76日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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