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部局名 | 所属名 |
環境局 | 資源循環推進課 |
手続名 | |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定変更 | |
概要 | |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条の7第2項各号に掲げる事項の変更(廃棄物処理法施行規則第8条の38の7に定める軽微な変更の場合は除く。)をしようとするときは、共同して、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | |
条項 | |
第12条の7第7項 | |
手続対象者 | |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定を受けた者で、廃棄物処理法第12条の7第2項各号に掲げる事項を変更しようとする者(廃棄物市処理法施行規則第8条の38の7に定める軽微な変更の場合は除く。) | |
提出先 | |
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。) | |
提出時期 | |
随時。ただし、変更しようとする認定内容により収集、運搬又は処分を行おうとする時期の約4か月前。 | |
提出方法 | |
現在の認定証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。 | |
手数料 | |
134,000円 (愛知県収入証紙で納入) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
3部(正本、副本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。 | |
受付時間 | |
平日の午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く |
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相談窓口 | |
現在の認定証の交付を受けた県民事務所等 | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
76日 | |
標準処理期間(詳細) | |
76日(土曜日、日曜日及び祝日を除く) | |
備考 | |