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部局名 | 所属名 |
保健医療局生活衛生部 | 生活衛生課 |
手続名 | |
食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可 | |
概要 | |
食鳥処理の事業の許可を受けた者は、当該食鳥処理場の構造又は設備を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | |
条項 | |
6条1項 | |
手続対象者 | |
食鳥処理の事業の許可を受けている食鳥処理場の構造又は設備の変更をしようとする方。 | |
提出先 | |
保健所 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
食鳥処理場構造設備変更許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を変更の許可を受ける食鳥処理場の所在地を管轄する保健所へ提出してください。 | |
手数料 | |
食鳥処理事業許可変更手数料 11,000円 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
変更後の次に掲げる事項(当該変更に関するものに限る。)を記載した図書。 食鳥処理場の平面図。食鳥処理を行うための機械の配置図。食鳥処理を行うための機械の仕様の概要。食鳥処理をしようとする食鳥の羽数。水質検査の結果を証する書類の写し。 |
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受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までを除く。 |
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相談窓口 | |
保健所(名古屋市及び中核市を除く。) | |
審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
標準処理期間20日(うち本庁での処理日数8日、受付機関から本庁へ書類を送付するために要する経由日数12日) | |
備考 | |