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部局名 | 所属名 |
経済産業局中小企業部 | 商業流通課 |
手続名 | |
特定計量器の検定 | |
概要 | |
適正な計量を確保するため、取引又は証明に使用される特定計量器(※)が充分な構造・精度を有しているかどうかを調べる検定を行います。※特定計量器とは、計量するための器具、機械、又は装置であって、取引若しくは証明に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供されるもののうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差の基準を定める必要があるとして政令で定められているもの。 | |
根拠法令 | |
計量法 | |
条項 | |
第16条第1項第2号 | |
手続対象者 | |
検定の受検を必要とする方 | |
提出先 | |
商業流通課(計量センター) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を経済産業局中小企業部商業流通課(愛知県計量センター)まで提出してください。 なお、愛知県計量センターでは愛知県収入証紙を販売していないのでご注意ください。 (愛知県収入証紙は、県庁、県事務所、警察署、保健所及び各市区町村役場等で販売しています。) |
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手数料 | |
○ 手数料一覧表は、添付書類欄をご覧ください。 なお、出張検定を行う場合は、愛知県旅費条例で規定する額の旅費を別途請求します。 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
〇 申請書の部数は、1部。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
愛知県計量センター 計量検定グループ 東海市南柴田町口ノ割95番地24 電話052-603-6300 FAX052ー603-1396 |
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審査基準 | |
審査基準は、特定計量器検定検査規則(平成5年10月26日通商産業省令第70号)で定められています。くわしくは、愛知県計量センター計量検定グループまでお問い合わせください。 | |
標準処理期間 | |
20日 | |
標準処理期間(詳細) | |
20日 | |
備考 | |