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部局名 | 所属名 |
経済産業局中小企業部 | 商業流通課 |
手続名 | |
特定計量器定期検査 | |
概要 | |
取引又は証明に使用している特定計量器(質量計)については、2年に1回、定期検査を受けなければなりません。(計量士の代検査を受けることもできます。) なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市及び豊田市の区域は、当該市に申請してください。 |
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根拠法令 | |
計量法 | |
条項 | |
第19条第1項 | |
手続対象者 | |
取引又は証明に係る特定計量器(計量証明事業に登録している計量器及び適正計量管理事務所で使用する計量器を除く。)を使用する方 | |
提出先 | |
一般社団法人愛知県計量連合会 | |
提出時期 | |
県が公示した検査の日時及び場所のうち、その場所が事業所の所在地を管轄する市町村内のときは、その日時です。なお、県の公示は、検査日時の1か月前までに行います。 | |
提出方法 | |
特定計量器及び手数料を県が公示した検査日時及び検査場所へ直接持ち込んでください。 なお、特定計量器をその検査場所へ持ち込むことが不可能なときは、指定定期検査機関の承認を受けたうえで、その特定計量器の所在場所で検査を受けることもできます。 |
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手数料 | |
手数料は現金です。 手数料の詳細は、添付書類欄をご覧ください。 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
受付時間 | |
午前10時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。) 特定計量器の所在場所で検査を受けるときは、指定定期検査機関と調整します。 |
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相談窓口 | |
一般社団法人愛知県計量連合会(指定定期検査機関) 愛知県計量センター 計量指導・検査グループ 東海市南柴田町ロノ割95番地24 電話052-603-6300 |
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審査基準 | |
標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
なし |