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部局名 | 所属名 |
経済産業局中小企業部 | 商業流通課 |
手続名 | |
基準器検査 | |
概要 | |
特定計量器(※1)の検定等に用いられる計量器を基準器(※2)といいます。この基準器が充分な構造・精度を有しているかどうかを検査します。基準器の用途は検定等に限定されているため、受検者も、行政機関や計量士等、業務上基準器を必要とする方に限定されています。 (※1)「特定計量器の検定」の項目参照(※2)基準器の範囲は基準器検査規則(平成5年10月27日通商産業省令第71号)で定められています。 |
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根拠法令 | |
計量法 | |
条項 | |
第102条第1項 | |
手続対象者 | |
基準器検査を受検できる方は、基準器検査規則(平成5年10月27日通商産業省令第71号)で定められています。(備考欄参照) | |
提出先 | |
商業流通課(計量センター) | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
申請書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を経済産業局中小企業部商業流通課(愛知県計量センター)まで提出してください。 なお、愛知県計量センターでは愛知県収入証紙を販売していないのでご注意ください。 (愛知県収入証紙は、県庁、県事務所、警察署、保健所及び各市町村役場等で販売しています。) |
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手数料 | |
○手数料一覧表は、添付書類欄をご覧ください。 なお、出張検定を行う場合は、愛知県旅費条例で規定する額の旅費を別途請求します。 |
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申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
○申請書の部数は、1部。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
愛知県計量センター 計量検定グループ 東海市南柴田町口ノ割95番地24 電話052-603-6300 FAX052ー603-1396 |
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審査基準 | |
審査基準は、基準器検査規則(平成5年10月27日通商産業省令第71号)で定められています。くわしくは、愛知県計量センター計量検定グループまでお問い合わせください。 | |
標準処理期間 | |
14日 | |
標準処理期間(詳細) | |
14日 | |
備考 | |
受検できる者:計量士、特定計量器の届出製造・修理事業者、指定検定機関、指定定期検査機関、指定計量証明検査機関、特殊容器の指定製造者、独立行政法人産業技術総合研究所、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所(くわしくは、愛知県計量センター計量・検定グループまでお問い合わせください。) |