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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 健康対策課 |
手続名 | |
被爆者健康手帳の交付 | |
概要 | |
原爆投下時に当時の広島・長崎市内等にいた方、原爆投下後2週間以内に一定の区域内に入った方、被爆者の救護、運搬、死体処理に従事する等身体に放射能の影響を受けるような事情の下にあった方、前三者の胎児であった方等が、申請することにより認定されると、被爆者健康手帳が交付されます。 | |
根拠法令 | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | |
条項 | |
第2条 第2項 | |
手続対象者 | |
原爆投下時に当時の広島・長崎市内又は別表第1の区域内にいた方等(概要または審査基準参照) | |
提出先 | |
保健所、健康対策課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
被爆者健康手帳交付申請書及び添付書類を、申請者の所在地を管轄する保健所(名古屋市の方は県健康対策課、豊橋市の方は豊橋市保健所、豊田市の方は豊田市役所、岡崎市の方は岡崎市保健所)へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
被爆状況申立書、被爆事実を確認できる書類(被爆証明書2名分)、その他審査基準参照各1部 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください) ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎) 各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、豊田市役所は保健部総務課、岡崎市保健所は保健企画課) |
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審査基準 | |
審査基準はこちら | |
標準処理期間 | |
設定不可能 | |
標準処理期間(詳細) | |
設定不可能 | |
備考 | |