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部局名 | 所属名 |
保健医療局健康医務部 | 健康対策課 |
手続名 | |
葬祭料の支給 | |
概要 | |
被爆者が死亡したとき、その葬祭を行った方に対して葬祭料(209,000円)が支給されます。 | |
根拠法令 | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 | |
条項 | |
第32条 | |
手続対象者 | |
被爆者が死亡したとき、その葬儀を行った方 | |
提出先 | |
保健所、健康対策課 | |
提出時期 | |
被爆者が死亡したとき、その死亡届を出す時 | |
提出方法 | |
葬祭料支給申請書及び添付書類を、申請書の所在地を管轄する保健所(名古屋市の方は県健康対策課、豊橋市の方は豊橋市保健所、豊田市の方は豊田市役所、岡崎市の方は岡崎市保健所)へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
死亡診断書又は死体検案書、死亡した被爆者が削除された住民票の写し(除票)、「葬儀を行った方」である事が確認できる書類(会葬御礼、葬儀社へ支払った領収書等)、請求書 各1部 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで(窓口によって異なりますのでご確認ください) ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
保健医療局健康医務部健康対策課(県庁西庁舎) 各保健所総務企画課(豊橋市保健所は健康増進課、豊田市役所は保健部総務課、岡崎市保健所は保健企画課) |
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審査基準 | |
申請者が葬儀を行ったか否か、診断書に記載された死因が支給対象となるか否かにより判断する。 (支給の対象とならない場合) 死亡した原因が原子爆弾の障害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は支給されない。 1 先天性疾病、遺伝子疾病病及び原子爆弾被爆以前からの精神病等原子爆弾被爆以 前に原因がある疾病による死亡 2 交通事故、労働災害、天災等の不慮の事故及び他者の犯罪行為等などの外的作用 が原因となった死亡 3 自殺及び闘争、泥酔による負傷又は疾病に基づく死亡等自己の行為が原因となった死 亡(ただし、自殺の場合でも例外的に支給される場合がある。) |
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標準処理期間 | |
34日(健康対策課提出分は30日) | |
標準処理期間(詳細) | |
34日(健康対策課提出分は30日) | |
備考 | |