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部局名 | 所属名 |
県民文化局県民生活部 | 学事振興課私学振興室 |
手続名 | |
私立各種学校の設置等の認可 | |
概要 | |
私立の各種学校を新たに設置する場合や専修学校に課程を設置する場合には、県知事の認可を受ける必要があります。認可を受けることによってはじめて各種学校としての法的地位が付与されます。また、既存の私立各種学校を廃止する場合、設置者を変更する場合、総定員を変更する場合にも、県知事の認可を受ける必要があります。 | |
根拠法令 | |
学校教育法 | |
条項 | |
83条第2項 | |
手続対象者 | |
私立各種学校の設置者及び私立各種学校を設置しようとする者 | |
提出先 | |
学事振興課私学振興室 | |
提出時期 | |
設置の場合、開設しようとする日の5ヵ月前まで ただし、認可申請書の提出期限の3ヵ月までに計画書の提出が必要となります。 |
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提出方法 | |
認可申請書、添付書類を県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室へ提出してください。なお、設置及び総定員変更認可に係る認可申請書を提出するためには計画書の提出が必要です。 | |
手数料 | |
なし | |
添付書類・部数 | |
添付書類は申請ごとに異なりますので、県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室まで問い合わせてください。 提出部数は1部 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時まで ただし、正午から午後1時までは除く。 |
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相談窓口 | |
県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室(県庁西庁舎) | |
審査基準 | |
愛知県私立各種学校設置認可審査基準・同細則 愛知県私立各種学校廃止認可審査基準 愛知県私立各種学校設置者変更認可審査基準 愛知県私立各種学校総定員変更認可審査基準 審査基準については、申請の内容により異なりますので、県民文化局県民生活部文化学事課私学振興室までご相談ください。なお、審査にあたっては各審査基準が前提としている各種学校規程(文部省令)を満たす必要があります。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
なし | |
備考 | |
(申請書提出の流れ) 計画書の提出-(私立学校審議会)-認可申請書の提出-(私立学校審議会)-設置等の認可 廃止、設置者変更については、計画書の提出は不要です。 |