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部局名 | 所属名 |
建設局土木部 | 用地課 |
手続名 | |
事業の認定 | |
概要 | |
土地収用法第3条各号に該当する事業について、起業者が法第16条に定める手続きをとり、法第20条各号の要件の審査を受けたうえで、第2条による土地の収用権または使用権を発生させるものです。 | |
根拠法令 | |
土地収用法 | |
条項 | |
第16条(第138条第1項において準用する場合を含む。) | |
手続対象者 | |
土地収用法第3条各号及び各事業の根拠法において、起業者として適格性のある者になります。 | |
提出先 | |
用地課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
土地収用法第18条による事業認定申請書について、法第17条の規定により、起業地を管轄する都道府県知事に提出する場合に限り、愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。 | |
手数料 | |
愛知県手数料条例第3条第1項別表第12の事業認定手数料により定められており、手数料1件につき158,000円です。 | |
添付書類・部数 | |
添付書類は、事業計画書、位置図等であり、提出部数は三部です。 | |
受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで。 | |
相談窓口 | |
愛知県建設局土木部用地課です。 | |
審査基準 | |
土地収用法第20条各号のすべてに該当する場合に事業の認定をします。 1号では、事業が土地収用法第3条各号に掲げるものとされています。 2号では、起業者が当該事業を遂行する十分な意志と能力を有する者であることとされており、いわゆる予算と人員について、事業を行うにふさわしいか審査します。 3号では、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることとされており、事業計画について審査します。 4号では、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであることとされており、土地収用法に付して土地を収用することによる公益性があるか審査します。 |
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標準処理期間 | |
45日 | |
標準処理期間(詳細) | |
内容の審査、起業地の存する市町村にて行う公告縦覧、県公報への登載、起業者への通知に約45日間ほどかかります。 | |
備考 | |