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部局名 | 所属名 |
建設局土木部 | 用地課 |
手続名 | |
大深度地下の公共的使用に関する使用の認可 | |
概要 | |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第4条各号に掲げる事業を施行する者が、大深度地下を使用し、当該事業が同法第11条第2項に該当する場合には、知事による使用の認可が必要です。 | |
根拠法令 | |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「大深度法」という。) | |
条項 | |
第10条 | |
手続対象者 | |
大深度法第4条各号に掲げる事業を施行する者のうち、大深度地下を使用しようとする者になります。 | |
提出先 | |
用地課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
愛知県建設局土木部用地課へ提出してください。 | |
手数料 | |
愛知県手数料条例第3条第1項別表第12の大深度地下使用認可申請手数料により定められた額です。 | |
申請書・添付書類 | |
・使用認可申請書 ・使用の認可を申請する理由を記載した書類 ・事業計画書 ・事業区域及び事業計画を表示する図面 ・事業区域が大深度地下にあることを証する書類 ・大深度法第13条の規定により作成した調書 ・大深度法第14条第1項第4号の耐力の計算方法を明らかにした書類 ・事業の施行に伴う安全の確保及び環境の保全のための措置を記載した書類 ・事業区域の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用することができる事業の用に供されているときは、当該事業の用に供する者の意見書 ・事業区域の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書 ・事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の意見書 ・大深度法第12条第5項の規定により調整の申出があったときは、当該調整の経過の要領及びその結果を記載した書類 ・その他国土交通省令で定める事項 |
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受付時間 | |
午前9時から午後5時15分まで。 | |
相談窓口 | |
愛知県建設局土木部用地課です。 | |
審査基準 | |
1 事業が大深度法第4条各号に掲げるものであること。 2 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること。 3 事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものであること。 4 事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。 5 事業計画が基本方針に適合するものであること。 6 事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地に通常の建築物が建築されてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力を有するものであること。 7 事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要となるときは、その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること。 以上の要件(大深度法第16条第1項各号)を審査します。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
備考 | |
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