本文
部局名 |
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都市・交通局都市基盤部 |
手続名 |
都市公園の目的外使用許可 |
概要 |
県が管理する都市公園において、公園施設を目的外に使用して行商等一定の行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。 |
根拠法令 |
愛知県都市公園条例 |
条項 |
第4条第1項 |
手続対象者 |
県が管理する都市公園において、公園施設を目的外に使用して行商等一定の行為をしようとする方 |
提出先 |
建設事務所 |
提出時期 |
随時 |
提出方法 |
行為許可申請書を、行商等一定の行為をしようとする都市公園を管轄する建設事務所へ提出してください。 |
手数料 |
不要(許可申請手数料は要りませんが、占使用料を納付していただく必要があります。) |
申請書様式・添付書類様式 |
申請書様式・添付書類様式はこちら |
添付書類・部数 |
不要 |
受付時間 |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
相談窓口 |
各都市公園を管轄する建設事務所(下記「備考」欄参照) |
審査基準 |
審査基準はこちら |
標準処理期間 |
14日 |
標準処理期間(詳細) |
処理日数 14日 |
備考 |
管轄建設事務所:熱田神宮公園、牧野ケ池緑地、小幡緑地、大高緑地、尾張広域緑道(春日井市、小牧市)、愛・地球博記念公園は尾張建設事務所維持管理課、新城総合公園は新城設楽建設事務所維持管理課、木曽川祖父江緑地、尾張広域緑道(犬山市、大口町、扶桑町)は一宮建設事務所維持管理課、あいち健康の森公園は知多建設事務所維持管理課、東三河ふるさと公園は東三河建設事務所維持管理課、油ヶ淵水辺公園は知立建設事務所維持管理課 |